【事務局代行】
〒573-1116
大阪府枚方市船橋本町1-775
株式会社Atalacia内
E-mail:mwsoffice@
microwavesurgery.org
特定非営利活動法人
Microwave Surgery 研究会
■賛助会員
〒573-1116
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特定非営利活動法人
Microwave Surgery 研究会
■賛助会員
Microwave Surgery研究会 定款
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人Microwave Surgery研究会と称し、英文名をStudy Group of Microwave Surgeryという。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を大阪府河内長野市木戸東町2番1号に置く。
(目的)
- 第3条
- この法人はマイクロ波を中心とし広く電磁波の医学応用に関する事業を行い並びに関連学会等の団体及び企業との連携を図るとともに医療従事者の教育と知識の普及を行うことにより臨床医学及び医用工学の進歩発展に寄与し、もってグローバルに学術文化の発展と人類の医療福祉に貢献することを目的とする。
(活動の種類)
- 第4条
-
この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
-
この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(事業の種類)
- 第5条
-
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)特定非営利活動に係る事業
- ① 年1回の研究集会の開催による学術研究事業
- ② 研究会機関誌の発行、ホームページの作成等の広報事業及び学術資料の収集・統計・記録等の事業
- ③ 新医療機器の開発及び改良並びに新薬開発のための臨床試験への支援
- ④ 医療従事者(医師及び臨床工学士など)の専門制度に関する事業
- ⑤ 国民や企業関係者向けの教育講座の実施
- ⑥ 内外の関係団体との連絡、情報収集及び調整を図る事業
- ⑦ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- (2)その他の事業
- ① 広告事業
- (1)特定非営利活動に係る事業
- 2 その他の事業から生じた利益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第2章 会 員
- 第6条
-
- この法人の会員は、次の4種類とする。正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
- (1)正会員 (個人会員・施設会員) この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (2)特別会員 正会員のうち本会の発展に特別の功労のあった個人
- (3)名誉会長・名誉会員 正会員のうち本会に多大な貢献があった個人
- (4)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
- この法人の会員は、次の4種類とする。正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
- 第7条
-
- 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。
理事長は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 - 2 特別会員及び名誉会長・名誉会員は、理事会および評議員会の議を経て理事長が推薦し、本人の承諾を得て決定する。
- 3 会員は、入会申込書等に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を文書により理事長に届出なければならない。
- 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。
- 第8条
- 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。但し、特別会員及び名誉会長・名誉会員は、会費の納入を要しない。
- 第9条
-
- 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
-
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
- (1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (2)原則として会費を3年以上納入しないとき。
- 第10条
-
- 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この定款に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- 第11条
- 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(種別)
(入会)
(入会金及び会費)
(退会)
(除名)
(拠出品の不返還)
第3章 役員及び評議員
(種別)
- 第12条
-
- この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 8人~20人
- (2)監事 2人
- 2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
- 3 理事及び監事は、総会において選任する。
- 4 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。
- 5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
- この法人に、次の役員を置く。
(職務)
- 第13条
-
- 理事長は、この法人を代表し、理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
- 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
- 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)この法人の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
- 第14条
-
- 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選任されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
- 第15条
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
- 第16条
-
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。- (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(報酬等)
- 第17条
-
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(評議員の選出)
- 第18条
-
- この法人には、役員のほかに評議員80人~150人を置く。
- 2 評議員は理事会で選出し、理事長が任命する。
- 3 評議員には第14条及び第16条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
- 第19条
- 評議員は、評議員会を組織して、この定款に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。
第4章 総 会
(種別)
- 第20条
- この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
- 第21条
- 総会は、正会員(個人会員・施設会員)をもって構成する。
(権能)
- 第22条
-
- 総会は、以下の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散
- (3)合併
- (4)事業計画及び活動予算並びにその変更
- (5)事業報告及び活動決算
- (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (7)入会金及び会費の額
- (8)長期借入金その他の新たな業務の負担及び権利の放棄
- (9)事務局の組織及び運営
- (10)その他の運営に関する重要事項
- 総会は、以下の事項について議決する。
(開催)
- 第23条
-
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めたとき
- (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
- (3)監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
(召集)
- 第24条
-
- 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
- 2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又はファックス若しくは電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第25条
-
- 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
- 第26条
-
- 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第27条
-
- 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
- 3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(書面表決等)
- 第28条
-
- やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 2 前項の場合における第26条、第27条第2項、第29条第1項第3号及び第51条の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
- 第29条
-
- 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員の現在数
- (3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
- (4)審議事項及び議決事項
- (5)議事の経過の概要及びその結果
- (6)議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
- 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
第5章 理事会、評議員会及び委員会
(構成)
- 第30条
-
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
- 第31条
-
- 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(開催)
- 第32条
-
- 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の過半数の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
- 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(招集)
- 第33条
-
- 理事会は理事長が招集する。
- 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面又はファックス若しくは電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第34条
-
- 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決等)
- 第35条
-
- この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。
(評議員会)
- 第36条
-
- 評議員会は、理事会の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
- (1)事業計画及び活動予算に関する事項
- (2)事業報告及び活動決算に関する事項
- (3)正味財産に関する事項
- (4)長期借入金に関する事項
- (5)その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
- 2 第32条から第34条までの規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの各条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
- 評議員会は、理事会の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(委員会)
- 第37条
-
- この法人に理事会の補助機関として委員会を置くことができる。
- 2 委員会の設置及び廃止は、理事会の議決による。
- 3 委員会の委員長及び委員は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
- 第38条
-
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)財産目録に記載された財産
- (2)入会金及び会費
- (3)寄附金品
- (4)財産から生じる収入
- (5)事業に伴う収入
- (6)その他の収入
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(資産の区分)
- 第39条
-
- この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
- (1)特定非営利活動に係る事業
- (2)その他の事業
- この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(資産の管理)
- 第40条
-
- 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
- 第41条
-
- この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
- 第42条
-
- この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
- (1)特定非営利活動に係る事業
- (2)その他の事業
- この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(事業計画及び予算)
- 第43条
-
- この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
- 第44条
-
- 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
- 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
- 第45条
-
- 第43条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算)
- 第46条
-
- 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
- 第47条
-
- この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
- 第48条
-
- この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
第7章 事 務 局
(設置)
- 第49条
-
- この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局には事務局長その他の職員を置く。
- 3 事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
- 第50条
-
- 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
- (1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第51条
-
- この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
- 第52条
-
- この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
- (1)総会の決議
- (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3)正会員の欠亡
- (4)合併
- (5)破産
- (6)所轄庁による認証の取消し
- 2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
- この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(残余財産の処分)
- 第53条
-
- この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。
第9章 雑 則
(公告)
- 第54条
-
- この法人の公告は、官報により行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(委任)
- 第55条
-
- この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事長が別に定める。但し、軽微な事項については、総会の議決に代えて理事会の議決に委ねることができる。
附則
-
- 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
-
(1)正会員
(個人会員 入会金不要 年会費 1口 5,000円)
(施設会員 入会金不要 年会費 1口 15,000円) -
(2)賛助会員
入会金不要 年会費 1口 50,000円
-
(1)正会員
- 3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成17年7月31日までとする。
- 4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 5 この法人の設立初年度の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年7月31日までとする。
(1) 理事長 氏名 田伏 克惇 (2) 副理事長 氏名 菊地 眞,谷 徹 (3) 理事 氏名 井上 茂章,金岡 靖, 才津 秀樹,關 壽人, 田中 正俊,田伏 洋治, 長堀 薫,野浪 敏明, 平尾 佳彦,緑川 武正, 竜 崇正 (4) 監事 氏名 木下 博明,峠 哲哉
特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会
設立代表者 田伏 克惇
※ID/PWをお忘れの方は、mwsoffice@microwavesurgery.orgまでご連絡ください。